ふるさと納税の確定申告を忘れた!期限超過時の申告方法とワンストップ特例とは

      2016/05/12

>>>住民税と所得税の控除還付されるタイミングについてはこちら

息子の初節句も無事に終わり、ゴールデンウィークの家族旅行も乗り切った新ママの咲はなにかと行事の多かった5月を乗り切りホッとしていた。

咲「そういえば、初節句のときに食べた、カニは美味しかったなぁ」また食べたい。

息子を寝かしつけ、ふと1ヶ月前の息子の初節句の時に食べたカニの事などを考えている咲に、悲劇が襲う。

咲「カニと言えば、去年の1月頃にふるさと納税で北海道から送られてきたカニは本当に美味しかった」

去年の1月にふるさと納税について調べた咲は

【うちの旦那の年収であれば33,000円までの金額はふるさと納税で寄付しても還付される】という事がわかり、早速、北海道のカニを注文した。

咲「ふるさと納税はお得だよなぁ、自分の年収に応じて自治体に寄付する事で、自己負担額2000円でその地域の特産品をGETできちゃうんだもん。あれ、でも何か条件があった気がする・・・。あ!」

「確定申告忘れてた!!!!!」

〜〜〜

あなたも咲のような経験は無いでしょうか。

むしろ現状、咲のような状況に陥っておりませんでしょうか?

でも、ご安心ください!次の条件を満たせば確定申告期限の3月15日を過ぎても寄付金が戻ってきます!

スポンサードリンク

ふるさと納税の確定申告を失念!遅れても確定申告はできるの?

結論から言いますと、3月15日のいわゆる確定申告の期限を過ぎたとしても還付金は問題なく帰ってきます。

(正確に言うと”帰ってくる”ではなく、住民税や所得税が減額となります)

そもそも、ふるさと納税をした事を税務署に申告する行為は確定申告ではなく還付申告と言います。

確定申告は3月15日までですが、還付申告は過去5年前まで遡っていつでも申告する事ができます!

還付申告はふるさと納税の寄付金還付の他に、医療費を年間10万円以上使った場合や各種保険に加入した場合など、いろいろなケースがあります。

ふるさと納税の確定申告における期限超過時の申告方法

章の題に”ふるさと納税の確定申告”と記載しましたが、前章でお伝えした通り、ふるさと納税は還付申告になるので、そもそも3月15日を過ぎてしまったところで何の問題もありません。

普段通りの税務署に申告しにいけばOKです。

寧ろ、確定申告期間の2月15日〜3月15日は確定申告をする方々で税務署が混んでいるため、還付申告だけであれば、3月15日を過ぎてから行った方が空いていて楽かもしれません。

もちろん3月15日を過ぎても、以下の書類は用意する必要があるので、気をつけましょう!

・各自治体からの寄付金証明書
・源泉徴収票
・還付金を振り込んでもらう口座番号がわかる資料(メモでも可)
・印鑑(税務署でe-taxを使用する場合は不要)
・現住所が記載された免許証など(ふるさと納税を寄付した日から引っ越した場合のみ)

さぁ!それでは上記の資料を握りしめて税務署へGo!です!

「いや、それでもやっぱり確定申告めんどくさい・・・」という方の為にあるのが次に紹介する、ワンストップ特例という制度です!

ふるさと納税で確定申告不要のワンストップ特例とは

確定申告が不要になるワンストップ特約ですが、そもそもワンストップとはどういう意味なのでしょうか?

スポンサードリンク

ワン・ストップ・サービス(行政):複数の部署・庁舎・期間にまたがっていた行政手続きを、一度にまとめて行なえるようにな環境をワン・ストップ・行政サービス(one stop governmental service)という。
#出典 wikipedia

つまり、ふるさと納税でいうワンストップ特例とは寄付した自治体が、自分が住んでいる自治体に直接「この人にふるさと納税で寄付をしてもらいましたよ〜」という通知をするという制度。

今回の咲の例で言うと

北海道某市 : 咲さんから2万円の寄付がありましたよ〜

⬇ 申告

都内某区  : わかりました。来年度の咲さんの住民税から1.8万円減税します。

という流れになります。

また、ここで注意しなければ行けないのが、咲さんに所得が無い場合は住民税をそもそも支払わない場合があるので、申請する際にはご家族で収入がある方の名前でしましょうね。

また、ワンストップ特例を受けるには以下の条件に当てはまる必要があります。

・寄付先の自治体が5団体以下である事
➡5団体以上に寄付してしまうと、その時点でワンストップ特例ができなくなってしまうので注意です。

・もともと確定申告が不要な給与所得者である事
➡確定申告をするとワントップ特例が受けられなくなります。
そもそも確定申告をするのであれば、その際に還付申告もできますね!

・申告特例申請書を寄付した自治体へ提出する必要がある
➡寄付するときにのホームページ上の入力フォームに「申請書を希望する」欄がありますので、そこにチェックをすると、自治体から申請書が送られてきます。それに申請内容を記入して、各自治体に返送する事で、ワンストップ特約の申し込みが完了となります!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

「税金に詳しくないからハードルが高い」と思ってふるさと納税をまだされた事が無い方は、是非ふるさとと納税にチャレンジしてみてください!

初めてふるさと納税する方が注意するポイント

・自分が寄付出来る上限金額を把握する!
➡各ふるさと納税申し込みサイトで自分の収入や家族構成に応じた金額を簡単に計算できますのでお試しください!

・収入がある人の名前で寄付する!
➡還付金は住民税や所得税が減税される形で還付されます。
収入が無い人が申請しても、そもそもそれらの税金を払っていないので要注意!

筆者が先日、税務署に申告に行ったときに前のおじいさんが

「え!戻ってこないの?じゃあ単純に寄付しただけってことか!」

と笑顔で職員の方に言っていました。

笑顔でいれる器のデカさに感服でしたヽ(*´∀`)ノ
私だったらショックで発狂して暴れる・・・・(かも?)

オススメの申告方法

ワンストップ特約をご紹介させて頂きましたが、場合によっては確定申告をしてしまった方が楽だとおもいます。(厳密に比較をしていないのでどちらが楽とは断定出来ませんが)

筆者は先日、確定申告期間に税務署に行って申請してきましたが、確定申告期間はお客さんも多かったのですが、税務署の方の人手も多く、スムーズ(20分くらい)ですべての手続きが完了しました。

何より、税務署の人に「これで還付されます!」とお墨付きを頂けるので安心です!

なお、所得税が還付される時期、住民税が控除される時期についてはこちらの記事に書きました^^

それでは是非、皆さんも実質負担金2000円のふるさと納税で、地方の美味しい物や特産品をゲットしちゃいましょう!

スポンサードリンク

 - 法律 , ,